蟄居

蟄居(ちっきょ)とは、中世から近世(特に江戸時代武士または公家に対して科せられた刑罰のひとつで、閉門の上、自宅の一室に謹慎させるもの[1]

幕府領主などから命じられて行う場合と、命じられる前などに自発的に自宅で謹慎する場合もあった。江戸時代には蟄居蟄居隠居永蟄居(解除なし)などに分けられていた。また、減封などが付加される場合もあった。

蟄居閉門逼塞差控

蟄居した人物

脚注

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  1. ^ 『蟄居』 - コトバンク

関連項目

ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。
蟄居
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